特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは?
人手不足の解消を目的に2019年4月に新設された在留資格の特定技能。「特定技能2号」の拡大が発表されたことで再度注目が集まっています。そこで、当記事では特定技能1号と2号の違いや取得条件、求められるスキルなどについてみていきましょう。
特定技能とは?

「特定技能」とは、特に労働力が足りていない特定産業分野において人材確保をするために2019年4月から新規に導入された在留資格のことです。特定技能と他の就労可能な在留資格との違いとして「就労可能範囲の広さ」が挙げられます。
特定技能の方が単純労働を含む幅広い業務を任せられるため、外国人は活躍しやすく企業も採用しやすい在留資格です。
参考:在留資格「特定技能」とは | JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構(旧
特定技能は1号と2号の2種類

特定技能の種類として、次の2種類が挙げられます。
- 特定技能1号
- 特定技能2号
ここでは、それぞれの詳しい特徴についてみていきましょう。
特定技能1号の職種は幅広い
「特定技能1号」とは、特定産業に関する知識や経験を持つ外国人を対象にした在留資格です。特定技能1号には、次の14種類の職種があります。
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連産業
特定技能2号は2種類の職種しかないため、特定技能1号の方が職種は幅広いのが特徴です。そのため、特定技能は基本的に1号であると考えて差し支えありません。
参考:特定技能 ガイドブック
特定技能2号は2022年から拡大予定
「特定技能2号」とは、特定技能1号の修了者が希望した場合に用意されている在留資格です。ただし、2021年段階で特定技能2号に移行できる業種は、建設業と造船・舶用工業の2分野のみでした。
しかし、2022年からは移行できる業種を拡大するとされています。2022年に特定技能2号への追加が予定される業種は次の11業種です。
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連産業
また、介護は特定技能2号への追加対象には含まれていませんが、別の長期労働制度があります。そのため、2022年には実質14業種すべてが無制限で労働できる環境が整うということです。
参考:在留資格「特定技能」とは | JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構(旧
特定技能1号と2号の違いは6つ
特定技能1号と2号の違いとして次の6つが挙げられます。
- 在留期間の上限の違い
- 求められる技能水準の違い
- 外国人支援の必要性の有無
- 家族帯同の可否
- 日本語能力の確認試験があるかどうか
- 試験の実施状況の違い
ここでは、それぞれの詳しい内容について解説します。
在留期間の上限の違い
特定技能1号の場合、在留可能期間は「最長5年」です。在留期間は通算となり、転職してもリセットされません。ただし、ビザ保持中の帰国は帰国期間中も在留期間に換算されるため注意が必要です。
また、1号への移行手続きが間に合わなかった外国人を対象に特定活動(4月)ビザを交付でき、ビザを所持する期間も特定技能1号の在留期間に換算されます。一方、2号はビザを取り消されない限り、永続的に日本に在留可能です。
求められる技能水準の違い
特定技能2号の方が特定1号よりも高い技能水準が必要です。
- 1号:リーダーの指示を受けながら業務を行う
- 2号:複数の外国人技能者に指示・指導しながら業務管理を担い業務を行う
上記のとおり、同じ職種へ従事する場合でも2号の方が指示や指導、管理などを担う必要があり、これらの経験が欠かせません。
外国人支援の必要性の有無
特定技能1号の場合は、外国人への支援が必須です。過去2年間で外国人を雇用した経験がない場合は「登録支援機関」へ委託する必要があります。
また、過去2年間に外国人の雇用経験があるからといって支援が不要というわけではありません。中小企業の多くは人材やコストなどの面で自社支援が難しく「登録支援機関」への委託が必要になるからです。
そのため、1号における外国人支援は基本的に必要と考えていた方がよいでしょう。一方、2号であれば支援計画などは必要ありません。
家族帯同の可否
特定技能1号の場合、家族を母国から一緒に連れてくることはできません。
一方、特定技能2号は母国の家族を家族滞在ビザで連れてくることが可能です。ただし、帯同できる家族は「配偶者」と「子供」だけで、親や親戚は含みません。
また、資格外活動という許可を得られれば、週28時間という制限があるものの家族も日本で就労も可能です。
日本語能力の確認試験があるかどうか
特定技能1号の場合、日本語能力を証明するために日本語能力の確認試験を受けなければなりません。日本語能力を証明する試験として、次の2つが挙げられます。
- 日本語能力試験N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト
また、介護職への就労を希望している場合、日本語能力の確認試験以外にも介護日本語評価試験に合格する必要があります。
一方、2号を取得する場合は必要な日本語能力基準は定めておらず、日本語能力の確認試験を受ける必要はありません。
試験の実施状況の違い
職種によって多少の違いはあるものの、特定技能1号の試験は定期的に実施されています。場所も国内外と幅広く、詳細についてもインターネットなどで得られます。
一方、2号の試験は2022年に職種が拡大される予定のため、あまり情報が出回っていません。そのため、試験内容や申し込み方法などは続報を待つ必要があります。
特定技能1号と2号の取得方法

特定技能1号と2号では、取得方法も大きく異なります。ここでは、それぞれの取得方法についてみていきましょう。
1号
特定技能1号の取得方法は次の2パターンです。
- 特定技能測定試験
- 技能実習から移行
どのような違いがあるのか詳しく解説します。
パターン1:特定技能測定試験
特定技能1号を取得するには、日本語能力の確認試験と14職種別に用意される技能試験の合格が必要です。在留資格は即戦力として一定業務をこなせる人材を取得する資格です。
そのため、試験を通じて業務が問題なく行える日本語スキルと業務に関わる技能を持っている人材かの判断がなされます。
パターン2:技能実習から移行
技能実習から移行する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了
- 技能実習の職種と業務内容が希望する職種の業務と関連性があること
技能実習を3年間で良好に修了した状態かつ、技能実習の職種と業務内容が特定技能1号で希望する職種の業務との関連性が認められる場合、パターン1の「日本語能力の確認試験」と「技能試験」が免除されます。
また、技能実習2号を良好に修了していれば、技能実習と業務内容が異なったとしても日本語能力の確認試験は免除される点も覚えておきましょう。
技能実習が修了もしくはコロナ解雇などで帰国困難な外国人は最長で1年、異業種での就労が可能な他、特定技能試験に合格すれば異業種への就労も可能です。
2号
特定技能2号の取得は「1号からの移行」のみです。特定技能1号を取得後に技能試験を受け、2号へ移行するという仕組みです。制度的には必要となる実務経験の要件を満たし「特定技能2号評価試験」に合格すれば取得できます。
参考:特定技能 ガイドブック
まとめ
人手不足の解消を目的に2019年4月から新しく導入された在留資格の特定技能には「1種」と「2種」があります。特定技能1号の職種が幅広いことから、現状では「特定技能=1号」といった認識になっているものの、2022年には特定技能2号が拡大される予定です。
2号が拡大した後は、企業は幅広い形で外国人を雇用しやすくなるでしょう。ただし、1号と2号では「在留期間の上限の違い」や「求められる技能水準の違い」などの大きな違いがあります。
人手不足の解消を目的に特定技能の活用を視野に入れている企業では、両者の違いを理解したうえで検討しなければなりません。
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